吉川市テニス協会 会則
第1章 総 則
第1条
本会は、吉川市テニス協会(以下「本会」という。)と称する。
第2条
本会の事務局は、吉川市内に置く。
第3条
本会は、吉川市内における硬式テニスを統括し、テニスの普及発展に努め、
会員相互の親睦を深めて、豊かな吉川市の発展に寄与することを目的とする。
第4条
本会は、前条の目的を達成するために、吉川市体育協会・埼玉県テニス協会及び
東部郡市テニス協議会に加盟し、次の事業を行う。
- 協議会の開催
- 講習会の開催
- 東部郡市テニス大会への参加
- その他、本会の目的達成に必要な諸事業
第2章 会 員
第5条
本会は、次の会員をもって組織する。
- 団体会員 吉川市内に在住、在勤または在学しているものが組織しているテニス団体
- 賛助会員 本会を賛助する個人または団体
第6条
入退会は、本会理事会の承認を要する。
第3章 役 員
第7条
本会は、次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 理事長 1名
- 副理事長 若干名
- 理事 若干名
- 会計監事 2名
ほかに名誉会長、顧問、参与、及び技術委員を置くことができる。
第8条
役員の選出は、次の方法による。
- 会長、副会長、理事及び会計監事は、総会で選出する。
- 理事長、副理事長は、理事会で選出する。
- 名誉会長、顧問、参与、及び技術委員は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
第9条
役員の任務は以下の通りとする。
- 会長は、本会を代表し会務を総理する。
- 副会長は、会長を補佐し会長事故ある時は、その職務を代行する。
- 会長、副会長は、理事の資格を有する。
- 理事長は、会務を執行する。
- 副理事長は、理事長を補佐し理事長事故ある時は、その職務を代行する。
- 理事は、理事会を組織し、本会の運営と事業の執行を計る。
- 会計監事は、本会会計を監査する。
第10条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない、補欠による役員は。前任者の残任期間とする。
第4章 会 議
第11条
会議は、次の通りとする。
- 総会。
- 理事会。
第12条
総会は、毎年1回定時に招集する。ただし、会長が必要と認めた時は、臨時総会を招集することができる。
第13条
総会は、役員及び会員で構成し、次の事項を審議する。
- 事業計画及び会務事業報告。
- 予算及び決算。
- 会費の決定。
- 役員の選出。
- その他重要事項。
第14条
理事会は次のことを審議する。
- 総会に付議すべき事項。
- 本会の会務執行に関する事項。
- その他会長、副会長が付議した事項。
第15条
本会の会議の票決は、出席者の過半数をもって決し、同数の場合は、議長がこれを決するものとする。
第5章 会 計
第16条
本会の経費は、次にあげるもので支弁する。
- 会費。
- 参加費。
- 補助金。
- その他収入。
第17条
本会の会費は、加盟団体(会員)が負担する。
第18条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
付 則
- 本会則は、総会の決議がなければ変更することができない。
- 本会則の施行に必要な細則は、理事会で別に定める。
- 本会則は、昭和60年11月10日から施行する。
- 本会則は、平成6年4月17日に1部を改正。
- 本会則は、平成8年4月1日市政施行により改正。